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当院における看護師特定行為について

 

1. 看護師の特定行為および特定行為実習について

1) 特定行為とは

特定行為とは専門的な知識・技能を身につけた看護師が、医師による手順書をもとに行う診療の補助のことをいいます。厚生労働省が定めた特定行為研修を修了した看護師(以下、特定看護師)が、実践可能な診療補助行為です。38分野21区分の特定行為があり、特定行為研修を修了した区分により対応できる特定行為が異なります。常に患者さんのそばにいる看護師が、患者さんの状態に応じ、迅速で適切な医療の提供につとめます。
*特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。特定行為に係る看護師の研修制度


2) 当院で実施している特定行為区分

当院には、特定行為研修を修了した診療看護師2名と特定看護師1名が在籍し、以下の特定行為を実施しています。
診療看護師:●38分野21区分全て(特定行為区分とは)
特定看護師:●栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
      ●精神及び神経症状に係る薬剤投与関連


3) 特定行為の包括同意についてのお願い

特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく、包括同意をいただいております。特定看護師による特定行為の実施にあたっては医師と連携を取り、安全に十分配慮して行います。患者さんやご家族から行為の実施の拒否を申し出て頂いても、それによる何らかの不利益を被る事はございません。
御理解とご協力をお願いいたします。


4) 特定行為研修実習

当院は特定行為研修協力施設として実習を受け入れております。特定行為研修を受講中の看護師が特定行為実習を実施する際は、患者さんの同意のもと実施いたします。実施の拒否を申し出て頂いても、それによる何らかの不利益を被る事はございません。
御理解とご協力をお願いいたします。


5) 特定行為に係る相談窓口

特定行為に関するご意見やご相談は、看護部にお尋ねください。