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入院医療費について
2023年4月1日掲載
当院では、平成30年4月1日より「DPC対象病院」として厚生労働省の認定を受け、入院医療費の計算方法がDPC方式に変更になります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
DPCとは
DPC(包括支払い制度)とは、国が推奨する医療費支払い制度であり、従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみについて、厚生労働省が定めた1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分(入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断など)と、従来どおりの出来高評価部分(手術、胃カメラ、リハビリなど)を組み合わせて計算する方式です。
1日当たりの定額の点数は、「診断群分類」と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。
- 入院途中で病状や治療内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更となった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院初日に遡って医療費の計算をやり直します。
月をまたいで変更となった場合は、退院時に過不足を調整いたします。
- DPCでは、病名の分類ごとに包括評価入院期間が決められており、この期間を超えた日から「出来高払い方式」での計算となります。
- すべての入院がDPC方式で入院費が計算されるわけではありません。
地域包括ケア病棟、結核病棟にご入院の方や歯科入院の方、労災保険、自賠責保険、正常分娩などの診療は対象外になります。
- 入院中の食事代や個室代、文書料などは従来どおりのご負担となります。
DPCに関するよくあるご質問
Q:DPCとは、どういう意味ですか?
A:DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。また、診断群分類を用いた医療費の包括支払制度のことを指してDPCと使われることもあります。
DPCは、日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当たりの包括診療費を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括分と医師などによる専門的な技術を要する項目(手術など)を従来の出来高計算で評価し、それらを合計して医療費を計算します。
Q:出来高方式と比べて、DPCでは入院費は高くなるのですか?
A:DPCでは、入院している間の病名や治療内容、入院日数によって1日あたりの診療点数が決まります。したがって、同じ病名であっても以前の医療費と単純に比較できず、これまでの「出来高」よりも高くなる場合もあれば低くなる場合もあります。
Q:高額医療費の取り扱いはどうなるのですか?
A:高額医療費制度の取り扱いは、これまでと変わりありません。
Q:DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのですか?
A:入院当初に病名が確定されて退院まで変更がない場合はいいのですが、一部の患者さんで、入院当初にはその時点で想定される病名を付けて、検査などをした後で当初病名とは違う病名になる場合があります。この場合は、病名が確定した時点で入院日まで遡って確定された病名で医療費の計算をやり直します。
しかし、当初病名のまま月をまたいで入院になった場合は、すでにお支払いになった前月分の医療費を退院月で過不足の調整をさせていただくことがありますので、ご了承願います。
Q:すべての入院患者が、このDPCの対象になるのですか?
A:すべての入院患者さんが対象になるわけではありません。
基本的に一般病棟に入院される患者さんがDPCの対象となりますが、DPCで定められている診断群分類に該当しないと主治医が判断した場合はこれまでどおりの出来高算定によって医療費を請求させていただきます。
その他に、次に該当する患者さんもDPC対象外となります。
<出来高算定となる場合>
結核病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料を算定する方、歯科治療で入院されている方
労災・公災保険を使用する方
自賠責保険を使用する方
自費診療(正常分娩など)の方
入院後24時間以内に亡くなられた方
生後7日以内に亡くなられた新生児
平成30年3月31日以前から引き続き入院されている方
Q:全ての病院がDPCの計算方法を採用しているのですか?
A:全ての病院でDPCの算定を行っているわけではありません。
厚生労働省の調査に協力し、一定の基準を満たした病院が「DPC対象病院」として認可を受けることができます。
Q:DPCではなく、従来の方法による計算を選択することはできますか?
A:厚生労働省の定めたルールにより、DPC対象となる疾患の場合は出来高による算定を行うことはできません。あらかじめ、ご了承ください。
Q:DPCになって、早く退院させられることはありませんか?
A:入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。医療の必要があるにもかかわらず早期に退院をお願いすることはありません。
Q:DPCになっても、治療は今までと同じように受けることができるのでしょうか?
A:当院での医療および診療方針は今までとまったく変わりありません。平成30年4月1日より変わったのは、入院患者さんの医療費の計算方法です。
従って、計算方法が変更になっただけで、治療及び診療方針が変わるわけではありません。