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マイナンバーカードの保険証利用について

 

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いていただくことで、簡単に認証(マイナ受付)ができます。

マイナ受付をご利用いただくことで、他の医療機関で処方された特定健診情報・診療/薬剤情報を、当院の医師が閲覧でき、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能となります(顔認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択した場合のみ)。

マイナ受付をご希望の患者さんは、受診の際にマイナンバーカードをご持参ください。

 

 

各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。

 

※マイナンバーカードの保険証利用に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省サイトへ)

 

 

現行の健康保険証の新規発行終了について

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日法令が公布されました。

 

現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。(※)

 

※令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。

 

(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居等などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)

 

※詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

現行の健康保険証の新規発行終了について(厚生労働省サイトへ)

 

利用可能場所

①初診受付

②計算窓口

※ご利用になられる場合は、顔認証もしくは暗証番号による本人確認が必要です。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証としてはじめて利用する場合は、申込が必要です。

※当院でも申込を受け付けておりますが、完了までに時間を要するため事前の申込をお勧めします。

申込方法はこちら

 

高額限度額療養費制度の利用について

「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただく証類です。

これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前の手続きは不要です。

※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合は、これまでと同じ扱いになります。

限度額適用認定証のご案内