ご寄附のお願い
「東近江市」の医療をあなたのご支援で
国立病院機構は、令和元年11 月11 日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500 万円以上、団体の場合は1,000 万円以上の寄附をいただき、
かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。

かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。

当院では、皆様に透明性と質の高い医療の提供を行い、医学の発展に貢献するとともに
良き医療人の育成に努めています。
いただいたご寄附は、患者さんへのサービス向上、スタッフの育成、
研究の活性化に役立てる経費として活用させていただきます。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
良き医療人の育成に努めています。
いただいたご寄附は、患者さんへのサービス向上、スタッフの育成、
研究の活性化に役立てる経費として活用させていただきます。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
令和2年4月
独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター 院長 井上 修平
独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター 院長 井上 修平
寄附の使途について
寄附金は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
- 医療を提供すること
- 医療に関する調査及び研究を行うこと
- 医療に関する技術者の研修を行うこと
- 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
税制上の優遇措置について
国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
https://www.nta.go.jp/
寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。
- 個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
- 法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
https://www.nta.go.jp/
寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。
申込み方法
1.「寄附申出書」をダウンロードの後に印刷の上内容をご記入ください。
ダウンロード出来ない場合は下の問い合わせ先までご連絡ください。
2.記入した「寄附申出書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
ダウンロード出来ない場合は下の問い合わせ先までご連絡ください。
2.記入した「寄附申出書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
「寄附申出書」提出後の手続き
- 「寄附申出書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。
- 「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
- ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
お問い合わせ先
担 当:独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター 企画課
住 所:〒527-8505 滋賀県東近江市五智町255番地
電 話:0748-22-3030
その他:お電話は平日9時00分から12時または13時から17時00分の間でお
願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。
住 所:〒527-8505 滋賀県東近江市五智町255番地
電 話:0748-22-3030
その他:お電話は平日9時00分から12時または13時から17時00分の間でお
願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。