ご寄附のお願いこのページを印刷する - ご寄附のお願い

「東近江市」の医療をあなたのご支援で 

     国立病院機構は、令和元年11 月11 日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500 万円以上、団体の場合は1,000 万円以上の寄附をいただき、
かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。

当院では、皆様に透明性と質の高い医療の提供を行い、医学の発展に貢献するとともに
良き医療人の育成に努めています。
 
いただいたご寄附は、患者さんへのサービス向上、スタッフの育成、
研究の活性化に役立てる経費として活用させていただきます。
 
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
 
令和2年4月
独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター 院長 井上 修平

 

寄附の使途について

寄附金は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
 
  1. 医療を提供すること
  2. 医療に関する調査及び研究を行うこと
  3. 医療に関する技術者の研修を行うこと
  4. 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

税制上の優遇措置について

国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
 
  1. 個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
  2. 法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
※優遇措置の詳細については、国税庁のホームページでご確認いただくか最寄りの税務署へお問い合わせください。
 
https://www.nta.go.jp/
 
寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。

申込み方法

1.「寄附申出書」をダウンロードの後に印刷の上内容をご記入ください。
ダウンロード出来ない場合は下の問い合わせ先までご連絡ください。
    
2.記入した「寄附申出書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。

「寄附申出書」提出後の手続き

  1. 「寄附申出書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。
  2. 「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
  3.  ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

お問い合わせ先

担 当:独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター 企画課
住 所:〒527-8505 滋賀県東近江市五智町255番地
電 話:0748-22-3030
 
その他:お電話は平日9時00分から12時または13時から17時00分の間でお
願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。